生活保護受給世帯へもさかのぼって滞納分を支払わせている実態を日常の生活相談活動で知り、大村洋子議員は強い疑問を抱き、一般質問で直接市長にただしました。
今年度4月から運用がはじまった債権管理条例の中には生活保護受給世帯など資力の乏しい世帯へは債権回収の停止や放棄もうたわれています。しかし、実態は違っていました。
大村議員は最低限度の生活しか保障されていない生活保護受給世帯から滞納回収をするのは憲法 25条の生存権をも脅かすもので、やめるべきと強く迫り、市長から「市の側から積極的な納付の働きかけはしない。」という一歩前進の答弁を引き出しました。