日本共産党横須賀市議団

〒238-0022神奈川県横須賀市公郷町2-1-9
TEL:046-851-1123FAX:046-852-2398
よこすかから平和を発信 原子力空母NO!
議会での発言
2019年10月9日

2019年(令和元年)9月定例議会に市長から提案のあった17議案のうち、10議案に反対するわけはこうです。

以下、9月19日の本会議で行った反対討論です。発言者は井坂直議員です。

IMG_4473

日本共産党の井坂直です。お時間を頂き会派を代表して10議案に対して、反対の立場から討論をさせていただきます。議案第61号横須賀市一般会計補正予算(第2号)の反対理由の1点目は、教育福祉分科会子ども育成部にかかりました健康福祉センター運営管理事業費補正についてです。これはマイナンバーによる情報閲覧や情報連携に関するシステム構築であるため認めることは出来ないので反対します。

2点目としては都市整備分科会の中央公園整備事業「平和モニュメント」撤去・新設について市民の安全確保のために撤去を掲げることは理解しつつも、賛同することは出来ないため反対します。

この問題については時間の経緯を振り返りたいと思います。本市が「平和モニュメント」の撤去・新設を決定したのは今年の4月です。そのことは都市整備分科会の中でねぎしかずこ議員が明らかにしました。その前に委託調査を行ったのは2年前の2017年で、その時には鉄粉が500キログラム出たり、内部に水が70~80cm溜まっていることが解りましたが、議会側には報告がありませんでした。なぜ報告しなかったかと言えば、メンテナンスを施せばよいと判断したからとのことでした。5年後には危険な状態になるが、2017年の段階ではまだいわゆる「イエローカード」といったところだったからです。なぜ歴代の市長時代にメンテナンスが行われなかったのか、全く報告がされなかったのか、疑問が生じます。

直近の6月定例議会に現状報告をしなかった点については、「平和モニュメント」の作者ある彫刻家の故最上壽之氏のご遺族の了解がえられなかったからだとのことでした。そして、今期の議会に補正予算の提案があったことから、了解が得られたのかと思いきや、未だに了解は得られていないとのことです。ご遺族は「改修の可能性の検討」と「専門家の意見聴取」を意向として示されたといいます。

「改修の可能性の検討」については三社に調査委託し「現状の腐食状況」「改修等費用」も調査しています。この調査で市が撤去・新設の根拠とする内部の鉄骨の浸食状況等から補修による延命は困難との判断が出てきました。しかし、これは市が一番最初に撤去・新設を決定した4月よりも時間軸としては後になります。そして、ご遺族の意向のもう一つである「専門家の意見聴取」として「平和モニュメントに関する検討会」が開催されました。その中では次のように非常に重要なことが指摘されています。

パブリックアートは公共の共通財産。撤去・保存については、所有者である市民の意見を聞くべき。美術作品は、壊して再設置では意味がない。平和を願う気持ちを記憶にとどめるために形にしたものである。姿を変えたとしても、市議会の核兵器廃絶に関する決議や核兵器廃絶・平和都市宣言が思い出されるようにしてほしい。といったご意見でした。

この検討会の開催は9月議会が始まった8月30日の2日前、8月28日でした。審査のあった都市整備分科会の1週間前です。市はご遺族に言われるまで、専門家のご意見を伺おうという姿勢がなかったということです。今年4月の撤去・新設に至る過程においても一切、専門家のご意見を伺っていなかったのでしょう。「平和モニュメント」は単なる構造物、建築物ではなく美術作品、芸術作品なのですから、そうやすやすと撤去・新設と決定できるものではないはずです。また、「所有者である市民の意見を聞くべき」というご指摘はどうするのでしょうか。このようなご意見が出たのですから、9月議会への議案の提出は見送るべきでした。さらに、強調すべき点は、この「平和モニュメント」は、335万円余の市民からの募金も入って建設されているという事実があります。当然、市民の意見は聴く必要があり、市独自の判断により撤去・新設を決定するなどあってはならないと思います。以上、るる述べましたが、この議案には疑問点が多数あり、拙速な進め方にもまったく同意できませんので、賛成できません。なお、都市整備分科会においてねぎし議員も申しあげましたが、現在の腐食が判明した「平和モニュメント」」に対して私たちは放置してよいとは考えておらず、改修が無理であるならば撤去もやむなしと思っています。繰り返しになりますが、そこにいたるまでの報告と今後の計画を進める手順のありかたを問題にしています。

「あらゆる情報をオープンにしたい」と仰っている市長の心情が理解できるからこそ、なおさら認めるわけには、まいりません。以上の理由から議案第61号には反対いたします。

次に議案62号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定についてです。会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、給与や給付に関し必要な事項を定める条例を新たに制定するものです。私たちは非常勤職員や臨時職員の待遇改善の必要性は認めます。

本議案に反対する理由として、正規職員が非正規職員に置き換えられ、正規職員の削減につながる危険性がある懸念が払しょくできないことなどから、今回の条例制定を認めることはできません。

次に議案63号 文化会館条例等中改正について及び、議案64号 ベイスクエア・パーキング条例等中改正について並びに、議案67号 手数料条例中改正について 併せて反対理由を述べます。これらには、来月10月より消費税が10%引き上げられることにより、市の提供するサービスの対価である使用料及び手数料も、一部課税対象であるため、消費税引き上げ分を転換する目的の改正が含まれています。そもそも私たち日本共産党は、今回の消費税増税を認めていない立場であり、市民の皆さんの手数料負担が増すことになる今回の条例中改正には反対します。

次に議案65号 印鑑条例中改正についてです。来年2月から、いわゆるマイナンバーカードを使えば、コンビニ等に設置されている端末機で印鑑登録証明書が交付できるための条例改正です。本市における年間の印鑑登録証明書の発行件数は約11万6,000件であり、実際にコンビニ等を利用して印鑑登録証明書の交付件数の見込みはわずか6%、約7,000件を目標としていることが、委員会質疑で明らかになりました。マイナンバーカードの本市の普及率は約17%であり、8割以上の市民の方には利便性を享受することができません。もうひとつの問題点として、端末機に投入する手数料は窓口と同額の300円ですが、コンビニ等に支払い手数料が発生するために横須賀市の手数料収入が減ることです。コンビニなどによる交付件数が増えれば増えるほど、市の収入は減るということはデメリットと言えます。さらに、コンビニ等の交付には年間約1,900万円のランニングコストがかかり、国からの特別交付が終われば毎年横須賀市が負担しなければならず、財政が厳しいと言われるなかで、費用対効果からみても優先的に進めるべき取り組みとはいえません。また、システム異常が生じたり長期の停電などコンビニが閉店すれば利用もできません。以上、問題点を述べましたが、問題の本質は、国が国民一人一人の個人情報を一括に集中管理し、活用したい狙いがあり、マイナンバーカードの普及を強引に推し進めるところにあることを指摘して、反対致します。

次に議案66号 コミュニティセンター条例中改正についてです。委員会審議の際に明らかになったことは、今回の使用料設定による影響額は約7,700万円であること、未だに支払い方法、どのような形で料金を徴収するかが定まっておらず、年間の見込み収入額と徴収業務にかかる費用が算出されていないままです。券売機を設置するのか職員が直接受け取るのか不明であり、これでは徴収システムにおける年間のシステム保守や維持管理費もわかりません。費用対効果を示さずに提案する姿勢には納得ができません。そもそもは、コミュニティセンターを利用する人はほかの人よりも利益を得ているのか。社会教育施設としての目的から鑑みても、施設の提供は行政サービスとして市が行う本来の役割であるはずです。今回の有料化により市民への影響をどのように想定しているのか。施設利用率は約5%低下すると答弁がありましたが、出会い、ふれあい、支えあいの場として、社会教育施設としての目的から鑑みても利用者に対してマイナスイメージが大きいのではないかと考えます。市民の文化活動や地域コミュニティに支障が出ることにつながりかねない、今回の条例改正には反対します。

次に議案第71号~73号についてです

いずれも、土地利用調整関連条例に位置付けられている条例を改正しようとするものです。なかでも73号・開発許可等の基準及び手続きに関する条例中改正については、同一の事業者が1団の土地の開発をする際、1期2期と細分化して行い、1団の土地に対する厳しい開発許可基準を逃れようとすることを規制するため、引き続く次の開発までに、先行した開発許可の完了公告後1年を置くと改正しようとするものです。パブリックコメントでは「この改正案では開発基許可基準逃れを抑制できない」という厳しい意見が相次ぎました。良からぬ業者にとっては、1年しのげば開発許可基準を免れながら2期目の開発行為を可能とする抜け道を与えるようなものです。これは、開発行政の緩和策としてかえって、乱開発を招きかねません。近隣の逗子市や鎌倉市でも、さらに数年間をおいているのだと考えます。

また、埼玉県の平成27年版「開発許可制度の解説」では、「隣接、近接した土地において、土地の区画形質の変更が期間を異にして行われる場合に、それぞれの行為が、独立したものであるか、あるいは一体のものであるかは、各行為が、ひとつの計画に基づくものであるか否かによって判断されるべきものと考えられます。」として、「各工期の間の時間的な間隔は、計画の一体性を判断する際のひとつの材料となる場合もありますが、《1年間》等の画一的基準をもって形式的に一体性を判断するものではありません。」と記されています。さらに続けて、「この計画的な一体性は、主体が一般の個人であるのか、または宅地の分譲を業とする者であるのか、あるいは、その土地は新たに購入したものであるのか、又は相続したものであるのか等、諸般の事情を総合的に勘案して判断する必要があります」と明記されています。

要は、一定期間を設ければよいのではなく、根本的な市のスタンス、すなわち、開発緩和を進めるか、開発規制に重きを置くかが問われるものです。

2項道路接続で1000㎡を連続して3回繰り返すことができるとする配慮規定に至っては、山林や谷戸の奥まで開発を拡げようと誘導する姿勢が感じとれます。

よって、今回の条例改正を認めるわけにはまいりません。同時に提案されている議案71、72号に関しても、そのような立ち位置から73号とともに土地利用調整関連条例の一環として運用されていくものであり、もろ手を挙げて賛成できません。よって、議案71号及び72号並びに73号に反対いたします。議員の皆さまにおかれましてはご理解とご賛同頂けますよう、心からお願い申し上げまして、日本共産党の反対討論といたします。


新着情報

過去記事一覧

  • 赤旗新聞
  • JCPWEB
PAGE TOP