日本共産党横須賀市議団

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議会での発言
2013年11月27日

2013年第4回定例会 「井坂新哉議員の一般質問」

11月27日、第4回定例会井坂新哉議員が一般質問が行いました。


日本共産党の井坂新哉です。私はお時間をいただきまして、一つに公共工事などの契約にかかわる労務単価の引き上げと公契約条例の制定について、2つにまちづくりに関連して、Yハート計画と馬堀3丁目の旧民生寮跡地の開発問題についてお伺いいたします。

最初に公共工事などの契約にかかわる労務単価の引き上げと公契約条例の制定についてです。
本年第2回定例会の総務常任委員会の一般報告でもありましたように、国は平成25年3月29日に平成25年度公共工事設計労務単価を平均で15.1%引き上げることを決め、その対象を平成25年4月1日の契約から適用するように要請がありました。この引き上げは、設計労務単価の公表を始めた1997年度以降、初めての2ケタの大幅引き上げとなりました。

これに基づき本市は、対象案件である33件の契約に関し、労務単価の引き上げを行いました。本年第3回定例会には、浦郷小学校の増改築にかかわる補正予算でも、資材の高騰とともに労務単価の引き上げのために3700万円を超える補正予算が組まれたところです。

さらに、国は、この労務単価の引き上げに関し、技能労働者の賃金引上げと社会保険加入促進につながるように、建設業団体、公共・民間発注者宛に要請書を出しています。

私がここでお伺いしたいのは、市は受注業者に労務単価の引き上げを行いましたが、最も大切なことはその引き上げた分が本当に労務費として支払われているのかという点です。市として、労務単価の引き上げを受けて、受注企業に対し、どのような要請を行い、実際に引き上げられているのか確認をしているのでしょうか、お聞かせください。

私は、これが実行されなければ労務単価の引き上げの意味がまったくなくなってしまうと思いますが、市はどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。

国交省は、建設労働者の賃金引き上げ実施状況の確認について、年に1回の労務費調査とは別に、現場技能労働者の賃金水準のきめ細かな実態調査を実施するとし、各地方整備局に、設計労務単価の引き上げに伴う相談窓口となる専用ダイヤル「新労務単価フォローアップ相談ダイヤル」を6月に設置しています。市としても発注元として同様の対応が求められると思いますが、いかがお考えでしょうか、お聞かせください。

さらに下請の労働者の賃金を上げることについて言えば、本市の入札制度の改定に当たり、地元業者の受注の増加や最低制限価格の引き上げなど、経済政策的な要素が含まれています。これは、受注企業の経営の維持、発展とともに市内の建設労働者の賃金に反映することを期待しての対応だと思います。

入札制度の改善は、澤田市長時代に談合の防止という観点から進められ、低価格での入札が続きました。吉田市長になってからは、地域経済の活性化という視点を入れた入札制度へ転換し、最低制限価格も引き上げられるようになりました。そういった観点を考慮すれば、下請の建設労働者の賃金がどれほど上がったかは、政策目的に合致するかどうかの大切な指標になるのではないでしょうか。まず、下請の建設労働者の賃金が上昇しているのかどうかの調査を行うべきと思いますが、いかがお考えでしょうか、お聞かせください。

そして、入札制度の改善の政策目的が達成されるためには、入札価格の上昇が、建設労働者の賃金に反映する仕組みづくりが必要ではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか、お聞かせください。

私は地域経済の活性化というのであれば、デフレ不況で苦しむ労働者の賃金を上げる仕組み作りは重要であると思います。そして、それと同時に現在、技能労働者の不足が多くの地域で課題となっている現状から、建設業に従事する人たちの不足を解消する手立てにもなると思われます。

近年の入札状況を見ていますと、入札不調となるケースが増えています。その原因が設計そのものにある場合もありますが、請け負う企業の建設労働者や技術者の不足もあるのではないかと言われています。横須賀市における入札不調の要因についてどのように認識しておられるのでしょうか、お聞かせください。

また、建設労働者や技能労働者の不足を解消するために何が必要とお考えでしょうか、お聞かせください。

私は、今回の設計労務単価の引き上げを受け、市民の所得を向上させる取り組みとして市ができることを進める一つのきっかけにするべきではないかと考えています。

そういった観点で考えると、今回の労務単価の引き上げを確実に労働者の賃上げにつなげる一番確実な方法として考えられるのは、最初に末端の職人、技能労働者に適正な賃金額が支払われるよう元請事業者などに法令で義務付ける制度をつくることだと思います。そしてこの制度は、同時に末端の職人、技能労働者の賃金水準が先に確保されるので、何重にも下請に仕事を出すという建設業の重層的な下請構造から起きる、いわゆる「中抜き」を是正することにもつながります。

私は、このような観点から、本市としても公契約条例を制定し、建設労働者や技能労働者に適正な賃金が払われるように取り組みを進めるべきと思いますが、市長はどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。

そして、公契約法の制定を国にも求めるという姿勢が必要と思いますが、市長はいかがお考えでしょうか、お聞かせください。
さらに公契約条例という観点で考えれば、これは、公共工事に限らず、業務委託や指定管理者制度への適用も視野に入れるべきではないでしょうか。
とりわけ、資格要件が必要な技能労働者などの仕事については、市内の給与と比較して劣らないような賃金設定をすることが必要と思いますが、市長のお考えをお聞かせください。

これらの取り組みは、近年全国的にも問題となっている官製ワーキングプアをなくすことにもつながります。
さらに、私はもう一歩その考え方を進めて、市の非常勤職員や臨時職員の方にもこの考え方を反映させる必要があると思います。それは、前定例会での健診センターの看護師の勤務時間の問題が論議となったことで、市の非常勤職員、臨時職員の在り方をもう一度見直す必要があると感じるからです。前回の定例会で私は、そもそも臨時職員は補助的な仕事をする方が採用されるはずなのに、働く時間と期間が限られるからとして専門職にまで適用していること自体に問題があると指摘しました。また、行政側からも健診センターの看護師の給与が市内の看護師の給与に比べてもあまりにも低いという問題があるとの発言もありました。

教育福祉常任委員会で、副市長は他の委員の質問の答弁で、臨時職員であるがゆえに最低賃金との関係を述べられました。私は、看護師などの資格を持って仕事をする方に対して最低賃金の問題を引き合いに出すこと自体違和感を覚えます。

専門的な資格をもった技能労働者が行う仕事を単純労働と同じように最低賃金を当てはめて考えるところに大きな問題があると思います。こういう点からも専門的な資格を持った方や技能労働者に対して公的な職場においても適正な賃金を払うような仕組みづくりが必要になると思います。市長はどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。
労務単価の引き上げ、公契約条例についていくつかの提起もさせていただきましたが、私は地域経済の活性化といったときにそこで働く人の所得を挙げることが大切だという観点で話をさせていただきました。今のデフレ不況を脱却するためにはそこに着目することが不可欠ですので、ぜひ、そういった視点を大切にして検討をしていただきたいと思います。

次に緑の保全やまちづくりに関連してお伺いいたします。
最初にYハート計画についてです。Yハート計画は、平成14年に地区計画決定がされ、同時に該当する地域が市街化区域に編入されました。地区計画では、医療・福祉・などの人間科学に関わる分野の先端的研究開発拠点、また、教育・文化・レクリエーション等の交流拠点と住居などを整備することとされています。計画地は、横横道路の衣笠インターの西側の89.5haの土地が対象となり、現在は山林というような状況になっております。
平成17年には地区計画の変更がなされ、工場の建設なども可能となりました。
市長は近年、市内に産業用地が減少し、企業誘致に支障をきたしているという観点からこのYハート地区を所有者である西武鉄道に開発するように促し、相談をしている状況と聞いています。
しかし、この計画はすでに当初の地区計画から11年、計画変更されてから8年が経過しており、近年の経済状況から事業者としても採算の目途が立たないため事業実施が進まない状況となっています。

まずお伺いしたいのは、緑の保全という観点についてです。市長は水と緑に親しめる街を掲げ、緑の保全を進める考えを示し、緑の基本計画も策定されました。この地区は、市街化区域で都市計画決定されていることもあり、この緑の基本計画には保全する地域として位置づけられていませんが、現況は山林というような状況で89.5haもの一団の緑を形成している地域です。この地を開発することでこの一団の緑をなくしてしまうことについて、市長はどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。

次に、この計画の見通しについてです。市長は、市内の産業用地の減少をこの計画推進の理由としていますが、果たしてどのような見通しを持っているのでしょうか。まず、当面の産業用地の減少に対応するには、あまりにも時間がかかるということです。先ほども述べましたが、この地は現況が山林ということもあり、この地を造成するには、何年もかかります。また、現在の計画では土地売却の見通しも立たないため、更なる計画変更が必要になり、それに伴いさらに、環境アセスの実施などもしなければならないことを考えれば、10年近くは完成までにかかるのではないかと推測されます。そのような計画を今進めることが本当に将来の横須賀の姿にとって本当に必要なのでしょうか。そこでお伺いいたします。この間の動きとして、所有者とはどれくらい話し合いが進められているのでしょうか、お聞かせください。さらに計画変更の必要性について話されていると思いますが、どのような内容の話し合いがされているのでしょうか、お聞かせください。そして、それらの手続きをすべて終え、造成が完了するまでにはどのくらいの年月がかかるとお考えなのでしょうか、お聞かせください。さらに、造成完了までの当面の産業用地の減少にはどのように対応するおつもりなのかお聞かせください。

大きな開発事業や都市計画には、長い年月がかかり、今の経済状況だけでは判断できないことや将来の横須賀の在り方についても十分な検討と見通しを持つことが必要となります。実際、都市計画決定されていてもなかなか事業実施に至らないものもあり、近年本市では、都市計画道路の計画変更も進めてきたところです。私は、Yハート計画の事業実施に向け、市長がどのような観点をどれだけ持っているのか今まで聞いたことがありません。

開発完了後の横須賀の状況、人口動態、緑を中心とした自然環境、経済状況、市民生活といった面で市長はどのような見通しを持っておられるのでしょうか、そして、市長としてはどうあってほしいと考えているのでしょうか、お考えをお聞かせください。

この問題は、緑の保全やまちづくりといった観点とともに広く横須賀の状況を見通し、将来の横須賀の在り方を考える課題で、単に都市計画決定されているから事業実施を促すというような課題ではないと思っています。ですので市長のしっかりとしたお考えをお聞きしたいと思います。

次に、旧民生寮跡地の開発問題についてお伺いいたします。
この問題について私は、3年前の土地の競売を始めたときから問題があるとして取り上げ、本年第1回定例会の土地売却の議案、第2回定例会では一般質問で開発計画における周辺住民とのトラブルの問題についても取り上げてきました。

第2回定例会後には、土地の有害物質の除去にかかわる公害調停のほかに、開発計画の差し止めを求める開発審査会も開かれる状況となりました。
そして、11月13日の開発審査会において、この土地での連続開発は、脱法行為であり、連続して開発をするのは違法との判断が下されました。
審査会の裁決結果では、現在進められている計画、これは業者が買い取った約5000㎡の土地の内、1000㎡未満を開発し、4戸の戸建て住宅を建てるものですが、その計画は法違反ではないとしながらも、全体としては5000㎡以上約30戸の戸建て住宅地の開発を5回に分けて行うとしており、それによって雨水調整池や公園、ごみ集積所の設置を免れる行為は、脱法行為であり、違法とし、連続して開発計画が出されたならば、それは違法として開発を認めないとするものでした。
そこで市長にお聞きしますが、市長はこの開発審査会の裁決についてどのように受け止めておいででしょうか、お聞かせください。

このような連続開発の問題は、市としても本来望ましくない開発として規制したくても法の限界から規制できないとしてきたもので、いくつかの条件が重なったからとはいってもこのような連続開発を脱法行為とした裁決は大変注目されるところです。

さらに審査会では、市の土地売却の在り方についても指摘しています。裁決の中では、「当然予想できる開発行為の進め方に関しても射程に入れ、秩序ある整備を図り公共の福祉の増進に寄与するという法の趣旨を踏まえた土地売買契約を行うべきであった」と述べており、市の土地売却について開発行政の立場から警鐘を鳴らしています。
市は、売却前からこの土地の開発では、連続したミニ開発を行う可能性を承知の上だったと思いますが、もし承知の上で売却したということになれば、脱法行為を市が認めたことであり、これまで私たちが指摘してきた行政の在り方が問われる問題です。

そこで伺いますが、この土地の売却について都市部は、連続したミニ開発が行われる可能性について指摘しなかったのでしょうか、お聞かせください。そして、もし、都市部からの指摘があったとしたら、なぜ、そのような指摘を受け入れなかったのでしょうか、お聞かせください。
そして、市長は、開発審査会からの土地売却に関する指摘についてどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。

全体を通じてこの案件は、市の姿勢が問われる問題となりました。市長は開発審査会の裁決を受けて、どのように反省したのでしょうか、お聞かせください。また今後の市有地売却についてどのような改善を図るおつもりなのか、お聞かせください。

今後この土地の連続開発の計画が市に提出されれば、裁決の結果から、却下しなければならなくなります。そうすると5年以内の土地利用に供するという契約を業者は履行できなくなるのではないかと思います。その時市としてどのように対応するのでしょうか、お聞かせください。また、業者としては、当初から連続開発を想定して土地を購入したことを考えると市を相手としての訴訟になる可能性もあると思いますが、今後の動向についていかがお考えでしょうか、お聞かせください。


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